借金を相続したら

司法書士・行政書士榎本事務所
トップページ事務所案内業務案内費用のご案内よくある質問お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム
事務所案内

よくいただくご質問
お問い合わせ


司法書士・行政書士榎本事務所携帯サイト


債務整理
相続手続
不動産登記
成年後見
 



会社設立
会社登記
許認可手続
抵当権設定
 



  

 
司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







  トップページ > 事務所ブログ 




    借金を相続したら



2017年5月24日

相続するのは預金や不動産などプラスの財産だけではありません。

借金や保証債務などマイナスの財産も相続の対象になります。



では、亡くなられた人(被相続人)に借金などの負債があった場合どうすればいいのでしょうか?

相続した借金等の負債が現金や預金等のプラスの財産よりもはるかに少ない場合には、相続した上で、負債の支払いをすれば問題ありません。


しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、どうすればいいのでしょうか?


このような場合には、相続放棄をすることで負債を相続しないことができます。

相続放棄」とは、遺産を受け取らないといったことではなく、家庭裁判所へ申立てをし、相続放棄が受理された状態である必要があります。


よく「親の遺産は放棄しました」、という話しを伺いますが、よくよく話しを聞いてみると、財産を受け取っていないだけで、裁判所へ申立てまでしているわけではない場合がほとんどです。


こういった場合には、仮に被相続人に負債があった場合には、財産を受け取っていないにもかかわらず、負債は相続することになってしまいます。


相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立てをし、「相続放棄申述受理通知書」という書類を受け取って完了します。


しかし、相続放棄が認められるにはいくつか条件があります。



  自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内であること


相続放棄はいつでも認められるわけではありません。「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」、つまり通常の場合は、相続開始より3か月以内である必要があります。




  相続する財産を選択することはできません


例えば、現金や不動産などのプラスの財産は相続するけれど、借金などのマイナスの財産は相続しない、といったような相続する財産を選ぶことはできません。

「全部相続する」もしくは「全部放棄する」かの2択になります。




  1度申立てをすると撤回はできません


一旦、相続放棄をすると、仮に後日、遺産が出てきたとしても相続放棄を撤回することはできません。



  相続財産の処分禁止


相続財産を売却するなど処分行為を行った場合には、相続を承認したことになり、相続放棄の申立てをすることはできません。



相続放棄の主な条件は上記の通りです。

上記以外にも細かい条件はありますし、相続開始から3カ月を経過した場合であっても、絶対に相続放棄が認められないというわけではありません。


相続放棄をご検討の方は、1度ご相談下さい。






>> 前のページ 次のページ >>
   




                                           












     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


   >  トップページ
   >  事務所案内
   >  業務案内
   >  費用のご案内
  


  > お問い合わせ
  > よくある質問
  >  サイトマップ