出張による遺言書の作成

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    出張による遺言書の作成



2017年5月30日

先日、出張訪問による公正証書遺言書を作成しました。


通常、公正証書で遺言書を作成する場合には、遺言者と証人2人が指定された日時に公証役場に出向き、遺言書を作ります。


しかし、病気で入院中などの理由により、遺言者が公証役場に出向くのが難しい場合には、公証人に遺言者のところに出向いてもらい、遺言書を作成することもできます。


今回は、ご依頼者がご高齢で公証役場まで出向くのが体力的に厳しいとの事でしたので、ご依頼者が入居されているシルバーマンションまで出張してもらいました。


公証人と遺言者の都合の関係で、打ち合わせから作成日まで2週間ほどかかりましたが、それ以外は通常と変わらずに遺言書を作成することができました。


なお、公証人の主張による公正証書遺言書を作成する場合には、遺言作成手数料が通常の1.5倍になります。

さらに、通常の作成料以外に現地までの交通費と公証人の日当を別途負担する必要があります。







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