司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
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2017年5月1日
今回は、休眠担保権の抹消のご依頼を頂いたお話しです。
「休眠担保権」とは、明治〜昭和初期頃など何十年、場合によっては100年以上も前に付けられてそのままになっている古い抵当権のことです。
実際には、支払いをしていなければ、差押え等の処理がされているはずですので、完済はしたけれど、抹消の手続きをせずにそのままの状態で何十年も放置しまった、ということです。
今回のご依頼者の方は、別々の不動産に4つの担保がついていました。
休眠担保の抹消のご依頼自体、それ程多いわけでもないのに、4件同時に頂くことはほぼありません。
古いものですと、100年近く前のものですので、当然、当時の事情を知る人は誰もおりません。
1つは比較的新しい方ですが、農林中央金庫です。こちらは、現在は日本政策金融公庫が事業をそのまま引き継いでいますので、政策金融公庫に抹消書類を発行してもらい完了しました。
次は、個人が抵当権者になっているものです。以前は、今ほど銀行などの金融機関が多くなかったようなので、代わりに地元の有力者などがお金を貸していたようです。
休眠担保の抹消としては、1番多いパターンです。
まず、相続人を捜索して、相続人が判明すればその相続人と共同申請で抹消登記をします。
相続人が不明な場合には、登記簿記載の住所に債権受領の通知を送ります。100年近く前ですので、ご存命でいらっしゃる可能性は限りなく低いため、宛先不明で戻ってきます。
この宛先不明の郵便を「行方不明を証する書面」として添付し、債権の全額、利息、支払日までの損害金を法務局に供託し、単独で抵当権抹消登記の申請をします。
「供託」とは、いろいろ種類がありますが、今回は、弁済供託と言われるもので、債権者が何らかの理由で弁済金を受領しない場合に、代わりに法務局へお金を供託するものです。
供託をすることにより、元金だけでなく今後の利息や損害金の支払いを免れることができます。
債権、利息の全額、支払日までの損害金と聞くと、ものすごい金額を支払わなくてはならないような印象を受けますが、もともとの金額が数十円〜数百円程度ですので、損害金全額を加えても数千円程度で収まります。物価の上昇は考慮に入れないようです。
ただし、損害金は閏年も考慮にいれてすべて日割りで計算しますので、弁済金の計算はものすごく大変です。
次は、「保証責任○○県信用購買組合聯合会」というもので、産業組合と呼ばれる農協や信用金庫などの母体となっている団体のようです。
こちらは、古い登記簿さかのぼって確認すると、戦時中に○○県農業会に変更され、現在は農林中央金庫が引き継いでいるようでした。
農林中央金庫に連絡をし、抹消手続きに協力してもらいました。話しを伺うと珍しいですが、過去何度か同じような事例があったようです。
最後は、「有限責任○○信用購買販売組合」です。こちらも同じく産業組合の一種と思われますが、こちらは100年近く前に解散し、清算結了登記までされていました。
当時の清算人は当然のことながらご存命ではありません。そのため、裁判所へ清算人選任の申立てをし、裁判所から選任された清算人との共同申請で抹消することになりました。
ちなみに清算人は私がなりました。裁判所の許可が出ればそのまま司法書士がなっても問題ないようです。
そのため、自ら抹消書類を作成し、ご依頼者との共同申請で抹消登記を申請し、最後に裁判所に報告をして完了です。
結局、すべての登記を完了するまでに4カ月以上かかりましたが、いい勉強になりました。
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