司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
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2017年4月12日
権利証は紛失したしまった場合、残念ながら再発行することはできません。
では、権利証(登記済証、登記識別情報)を失くしてしまった場合どうすればいいのでしょうか?
今回は、権利証を紛失してしまった場合にできる対処法をご紹介します。
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権利証が必要なるケースとしては主に2つの場合があります。
売却など名義を変更する場合と金融機関からの借入による担保を設定する場合です。
上記2つの登記をする場合には、権利証が必要になるのですが、権利証だけあっても登記はすることはできません。
権利証以外に必要になるものは、実印と印鑑証明書の2つです。
つまり、仮に権利証を紛失してしまった場合でも、実印と印鑑証明書(印鑑カード)の管理さえしっかりしておけば悪用されるおそれはありません。
しかし、悪用されないといっても不安にはなってしまうと思いますので、実際にとれる方法をご紹介します。
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「不正登記申出」制度とは、申出後、何らかの登記申請があった場合に、法務局から申出人に通知をしてくれる制度です。
この申出を行うことにより、不正な登記がされた場合にすぐに気付くことができます。
ただし、この制度は、申出後3カ月しか有効にならないため、根本的な解決にはなりません。 |
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権利証が登記識別情報の場合には、失効申出を行うことにより、使えなくすることができます。
「登記識別情報」とは、従来の紙に朱印が押された権利証とは違い、12桁の英数字によるパスワード形式の権利証です。登記識別情報通知書という紙に目隠しシールが貼られていてその中にパスワードが書かれています。
登記識別情報は、平成17年頃から平成20年頃にかけて各法務局で段階的に採用されていますので、これ以降に権利を取得した人は、登記識別情報通知書を受け取っているはずです。
この申出については、不正登記防止の申出と違い、期間的な制限はありませんので、一度申出をすれば、ずっと有効になります。
ただし、いったん失効をしてしまうと、後から登記識別情報が出てきた場合でも、再度有効にすることはできません。 |
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では、権利証の紛失後、権利証を使用する登記をする場合には、どうしたらいいのでしょうか?
権利証を紛失した場合に、行うことができる方法は2つあります。
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「本人確認情報」とは、登記の申請をする司法書士が、不動産の所有者が間違いないことを確認した上で、権利証の代わりとなる書類を作成するものです。
確実に登記が実行できるので、不動産売却や金融機関の担保設定の場合によく利用されますが、登記費用以外に別途本人確認情報作成の費用を支払わなくてはいけません。 |
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「事前通知制度」は、一旦、権利証を添付せずに、登記を申請をします。
その後、法務局より、所有者宛てに本人限定受取郵便で照会書が送られてきます。
登記が間違いなく自分の意思で申請したものである場合には、この送られてきた書面に、署名と実印を押印の上、法務局へ返送または持参します。
この方法は、登記義務者である売主や担保設定者が書類を期間内に法務局へ提出しなかったり、印鑑が相違していた場合には、登記申請は却下されてしまいます。
そのため、確実に登記申請を実行をする必要がある売買や担保設定の場合には、使用することができません。
実際には、登記の成否があまり問題にならない贈与や親族間の売買等によく利用されます。 |
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