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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
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  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







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    不動産業免許の取得のポイント



2017年4月6日

当事務所にご依頼頂く許認可手続きでもっとも多いのは宅建業の免許取得です。

不動産業を始めるにはあらかじめ宅建業の免許を取得し、供託金を供託するか、保証協会へ加入する必要があります。

宅建業の免許を取得するポイントは


    
1. 事務所

    
2. 宅地建物取引士

    
3. 代表者


の3点です。


この3点をクリアできれば、欠格事由に該当していない限り、ほとんどの場合で免許を取得することができます。


具体的な基準は、



  1.事務所


宅建業を営む事務所が必要です。

この事務所は独立している必要があり、他の会社との共同は認められません。

例えば、複数の会社を経営をしている場合で、同一フロアに別の会社が存在している場合には、独立性を満たせていないため、認められません。


事務所で1番問題になるのが、自宅開業の場合です。


自宅開業は原則不可ですが、以下の条件を満たしている場合には、自宅を事務所として使用することができます。



(1) 入口から居住スペースを通らずに事務所へ行けること。

例えば、事務所が2階であっても、入口から居住スペースを通らずにそのまま事務所へ入れる場合には事務所として使用可能です。

リビングなど他の部屋を通過しないと事務所へ行くことができない場合には、事務所として使用できません。


(2) 他の部屋とは壁で明確に間切りしてあること。

事務所は壁で完全に区切られている必要があります。

部屋の1部分が事務所である場合や、ふすまを開ければ他の部屋に通じてしまうような場合は不可です。


(3) 事務所としての形態を整えていること。

自宅開業に限ったことではありませんが、事務所としての形態を整えている必要があります。

事務所としての形態とは、応接セットや事務机、PC、コピー機、FAX等、通常、宅建業を営むのに必要なものが揃っている必要があります。


(4) LDKや仏間などではないこと。

事務所としての形態を備えていても、ダイニングキッチンやリビング、仏間などは事務所として使用できません。




  2.宅地建物取引士


事務所には最低1名以上の有効な宅地建物取引士証の交付を受けた宅地建物取引士が必要になります。

有効な宅地建物取引士証の交付を受けている必要がありますので、試験には合格しているけど登録はしていない場合や、法定講習を受講していない、免許証の有効期限が切れいている場合などは認められません。


また、この宅地建物取引士は「専任」である必要があります。

「専任」とは、常にその事務所に勤務できる状態であり、他の仕事などに従事していない必要があります。

そのため、他の宅建業者の専任の取引士となっていないことはもちろん、別でアルバイトなどをしている、学生、事務所へ通勤できない場所に住んでいる場合なども認められません。


仮に、休業日や営業時間外に他で働く場合であっても、「専任」には該当しません。




  3.代表者


免許を取得する宅建業は事務所に常勤できる状態でなくてはいけません。

しかし、実際には代表者は他の会社を経営していたりするケースはよくあります。

そのため、代表者が常勤できない場合には、代表者の代わりに「政令使用人」をたてておきます。


「政令使用人」とは、代表者に代わりに契約を締結する権限を持つ立場の人で、単なる従業員や使用人ではなく、現場責任者的な立場の人になります。


「政令使用人」は、代表者が常勤できない場合に代わりとなる立場の人なので、当然常勤性が求められ、他の会社で働いている場合などは認められません。


専任の宅地建物取引士と政令使用人を同一人が兼任することは可能です。





いかがでしょうか?


細かい規定は他にもいくつかありますが、上記3つのポイントを満たしているかどうかが、おおよその審査の基準になります。





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