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 司法書士・行政書士榎本事務所
 
  
 〒451−0042
 名古屋市西区那古野二丁目
 18番7号
 
 TEL 052−589−2331
 FAX 052−589−2332
 
 mail info@enomoto-office.jp
 
 <営業時間>
 平日 AM9:00〜PM6:00
 
 <アクセス方法>
 名古屋駅より徒歩8分
 国際センター駅より徒歩5分
 
 
 
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 <代表者>
 
 
  
 榎本 剛(えのもと たけし)
 愛知県司法書士会第1409号
 愛知県行政書士会第5318号
 
 
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                  |  | 2017年3月28日 
 会社設立をしようとした時に決めておくことをご紹介します。
 
 
 
 
 
 
                    
                      
                        |  | 会社の名称です。名称の中に必ず「株式会社」や「合同会社」など会社の種類を入れる必要があります。 
 同一場所に同一名の会社を設立することはできません。
 
 また、有名企業の名前と混同させるような名称は避けた方がよいでしょう。
 
 
 1.使用できる文字・記号
 
 
 
                          
                            
                              |  | (1)漢字 
 (2)ひらがな
 
 (3)カタカナ
 
 (4)ローマ字(大文字、小文字)
 
 (5)アラビア数字(1、2、3等)
 
 (6)一定の記号
 
 使用できる記号 「&」、「’」、「,」、「−」、「・」、「.」
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 2.会社の一部門を表す名称は不可
 
 
 
                          
                            
                              |  | 「○○支社」、「○○支店」等、会社の一部門を表す名称は使用することはできません。 
 「特約店」、「代理店」という名称は使用することができます。
 
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 3.法律で禁止されている名称は不可
 
 
 
                          
                            
                              |  | 「銀行」、「保険」、「信託」等、法律で使用が禁止されている名称は使うことができません。 
 
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                        |  | 会社の本店として登記する会社の所在地を決めておく必要があります。 
 事務所を賃貸にする場合には、借りる時に登記をすることの了解をとっておいた方がよいでしょう。
 
 
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                        |  | 設立後に会社で行う事業内容を決めておきます。 
 事業内容は「会社の目的」として登記されます。
 
 設立後に追加や削除をすることもできますが、登録免許税(3万円)がかかるため、あらかじめおこなう予定の事業は記載しておいた方がよいでしょう。
 
 
 また、建設業や不動産業、人材派遣業等、行政の許可が必要な場合にあらかじめ会社の目的欄に記載が必要な業種もあります。
 
 
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                        |  | 設立時にお金をだして出資をする人です。株式会社では出資者が株主となり、他の会社では社員となります。 
 出資の額に制限はありませんが、議決権や配当は基本的には出資比率によって決まるため、会社運営のことも考慮に入れておく必要があります。
 
 ご自身や親族以外を出資者に加えると経営方針や配当金などで後々トラブルの原因になる場合があります。
 
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                        |  | 会社の最初の資金が資本金です。 
 出資者が出したお金が原則、資本金の金額になります。
 
 資本金は1円から設立が可能ですが、多い方が会社の信用につながります。
 
 創業融資を受ける場合などは資本金の2倍や3倍までとされる場合もあるため、借入れをする場合には、ある程度の資本金は準備された方がよいでしょう。
 
 ただし、資本金が1,000万円以上ある場合には、創業時の消費税の免除が受けられなくなりますので、こちらも考慮に入れる必要があります。
 
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                        |  | 役員は1名から設立可能です。 
 株式会社の場合は任期があり、最長10年まで設定可能です。役員が3名以上の場合には、取締役会と監査役の設置が必要になります。
 
 その他の会社の場合には、役員の任期はありません。
 
 出資者同様、第三者を役員にする場合には、経営方針等で対立する可能性があるため、慎重に検討が必要です。
 
 正当な理由のない任期中の解任は損害賠償を請求される可能性もあります。
 
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                        |  | 決算期は自由に決めることができますが、1年を超えることができません。 
 上場企業の場合には、3月決算が圧倒的に多いですが、3月にしなければいけないわけではありません。
 
 既に顧問税理士がいる場合には、あらかじめ相談しておいた方がよいでしょう。
 
 繁忙期を決算月に指定してしまうと1年の売上の予測がしづらく、節税対策がしにくくなるデメリットがあります。
 
 決算期は設立後に変更することも可能です。
 
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