愛知県名古屋の司法書士。遺言書作成のご相談。遺言書の書き方。

     


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    遺言書の書き方



ここでは参考として自筆証書遺言の主な書き方をご紹介します。



1.遺言書の全文を自分で書くこと

自筆証書遺言はすべてを自筆でかかなければ遺言自体が無効になります。
パソコンでの作成や代筆もできません。
用紙や縦書き、横書き等の制限はありません。
表題は「遺言書」とし、遺言書であることをはっきりとさせます。
筆記具はボールペン等の消せないもので記入します。


2.遺言書の末尾に作成年月日、署名を記載し、押印する

遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印をします。
作成年月日は○年○月○日というようにはっきりと分かる日を記載します。○年○月吉日といった記載はできません。
印鑑は制限はありませんが、実印をおすすめします。
遺言書が複数枚ある場合は、その印鑑で割印をします。


3.相続させる財産をはっきりと特定できるように書く

財産がはっきりと特定できるように記載します。
土地や建物は、不動産登記簿の記載通りに書きます。
預貯金は銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人など細かく記載します。
相続分は明確な方が好ましいでしょう。


4.相続人がはっきりと特定できるように書く

相続人がはっきりと特定できるように記載します。
(例) 妻 甲野 花子 ( ○年○月○日生まれ)


5.遺言執行者を指定する

遺言執行者は遺産の管理や処分を行う権利を持ち、遺言書の内容を手続することになります。


6.遺言書を書き終えたら封筒に入れて印鑑を押す


改ざんを防ぐため、書き終えた遺言者封筒に入れて、遺言書に押した印鑑と同じもので封印します。
その際、「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、家庭裁判所で検認の申立てをすること」といった記載をしておくとよいと思います。




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