司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年2月18日
以前ほどではありませんが、まだまだ借金の相談はあります。
借金を法的に整理するとなると自己破産をイメージしがちですが、他にも方法はあります。
ここではケースによってどのような方法がよいかご紹介します。
(1) 3年の分割払い(最長5年)で支払いが可能かどうか
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可能 |
任意整理、特定調停 |
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不可能 |
個人再生、自己破産 |
(2) 支払いができない場合、借金の原因が浪費やギャンブルかどうか
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生活費等 |
自己破産 |
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ギャンブル等 |
個人再生、自己破産 |
(3) 分割払いの交渉を自分で行うか、代理人に依頼するか
(4) 住宅ローンや自動車ローンなど特定の債務を除外して整理するか
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自動車ローン等を除く |
任意整理 |
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住宅ローンを除く |
任意整理、個人再生 |
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上記を踏まえた上で、各手続きの特徴をご紹介します。
1.任意整理
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代理人が各債権者と交渉し、利息の全部もしくは一部を免除してもらった上で、残りを分割で支払っていきます。
すべて代理人の交渉で行っていくので、本人の負担は少なくて済みます。
利息の免除を受けることで支払いの総額を減らし、元金を確実に減らすことができます。月々の支払額さえ減れば支払いが可能な方に有効です。
分割払いの期間は、3年が基本ですが、最長5年程度までは交渉により延ばすことができます。
また、通常借金を法的に整理する場合には、すべての借金を整理するのが原則ですが、任意整理の場合には、一部の債務を除外して、残りを整理することができます。
例えば、自動車ローンを債務整理すると、その自動車は債権者に引き上げられ、その売却代金が返済に充てられます。しかし、仕事でどうしても車が必要な場合などには、自動車ローンを除外して任意整理をすることで車を残すことが可能です。
また、住宅ローンも同様に、住宅ローンを残すことで、競売にかけられずそのまま住み続けることができます。
さらに平成19年頃より前から借入をしている場合には、法定利息に引き直し計算することにより、借金の総額が減る場合があります。
任意整理のデメリットとしては、場合によっては、月々の支払金額がほとんど変わらない場合があります。 |
2.個人再生
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裁判所を利用して、借金の総額を5分の1程度に減らし、残りを分割で払っていきます。
自己破産と違い、借金の原因は問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きをすることができます。
また、住宅ローン特則があり、住宅ローンを除いて整理ができるのも特徴です。
デメリットとしては、返済をしていくために、安定した収入があることが前提となります。
さらに、他の手続きと比べると時間と費用がかかります。再生が認可されて支払いが始まるまでに1年程、費用も裁判所への予納金に約10万円、弁護士や司法書士への依頼に30万円程かかります。
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3.自己破産
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裁判所へ申立てをし、すべての借金の支払いを免除してもらいます。
借金のすべてが対象になるので、住宅ローンや個人の貸し借りであってもすべて含めなければなりません。
資産がある場合には、一部の現金を除いてすべて返済に充てられます。
また、借金の原因が浪費やギャンブルである場合には、認められない場合があります。
個人再生ほどではありませんが、手続きに時間や費用がかかります。
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4.特定調停
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任意整理と同様に、利息の免除などを行い分割払いで支払っていきます。
任意整理が代理人と債権者で交渉するのとは違い、裁判所の調停委員を通して和解の交渉をします。
多くの貸金業者は本人のみでは、利息の免除や支払い方法の変更に応じません。そのため、代理人への報酬が払えない場合や、自分で手続きをしたい場合には適しています。
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