夫婦間で不動産を贈与する場合。

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     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
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    夫婦間で不動産を贈与する場合



2017年2月10日

不動産を生前で贈与するご相談はよく頂きますが、不動産を贈与する場合には、贈与税、不動産取得税、登録免許税など税金面が高額になる場合があるため、相続税対策やどうしても名義を変更しなければいけない特別な事情がないとあまりされる方はいらっしゃいません。


生前に名義を変更するよりも相続時に名義を変更された方がはるかに負担が少なくてすむからです。


ただし、夫婦間で不動産を贈与する場合、例えば夫名義の不動産を妻名義にする場合や夫婦共有名義をどちらか一方の名義にする場合などはある一定の要件のもとに、贈与税の配偶者控除の特例を受けることができます。


<配偶者控除を受けるための条件>

   
1. 婚姻期間が20年以上であること
 

2. 自宅もしくはその購入資金の贈与であること


3. 贈与を受けた不動産に翌年3月15日まで現実に住んでおり、今後も引き続き住む見込みであること


4. 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をすること



上記の条件を満たす場合には、贈与税の基礎控除110万円の他に最大2,000万円までの配偶者控除の特例を受けることができます。


なお、離婚に伴い、配偶者のどちらかに名義を変更する場合には、贈与でなく、財産分与にて名義の変更を行います。





  不動産を贈与をする場合にかかる税金



実際に贈与にて不動産の名義を変更する場合にかかる税金をご紹介します。



1.贈与税



贈与税は贈与する金額によって税率が変わり、10%〜最大で55%の贈与税がかかります。


夫婦間の不動産を贈与する場合には一定の条件を満たしている場合には基礎控除110万円と最高2,000万円までの配偶者控除の特例を受けることができます。


夫婦間贈与以外にも直系尊属(父母や祖父母)からの贈与を受ける場合に控除を受けられる特例などがあります。




2.不動産取得税



不動産を取得した場合に課される税金です。贈与の他にも相続以外で不動産を取得した場合には、不動産取得税が課されます。

不動産取得税の額は原則


 
固定資産税評価額  ×  3%


になります。


平成30年3月31日までは宅地評価の土地を取得した場合には評価額の2分の1が課税価格になります。


<不動産取得税の計算例>

◇ 固定資産評価額1,000万円の住宅の贈与を受けた場合の不動産取得税

  1,000万円  ×  3%  =  30万円




3.登録免許税



登記の申請の際に課される税金です。

登録免許税は贈与、相続、売買などどのような原因で名義を変更するかにより、税率が変わります。

贈与の際の登録免許税の額は


 
固定資産税評価額  ×  2%


になります。

<登録免許税の計算例>

◇ 固定資産評価額1,000万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税

  1,000万円  ×  2%  =  20万円




固定資産評価額とは、固定資産を課税する際に役所が基準にしている評価の額です。固定資産評価額は市役所または区役所にて取得できる固定資産評価証明書で確認ができます。


また、4月〜5月頃にかけて役所から送られてくる固定資産税の納付通知にも評価額が記載されている場合があります。






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