愛知県名古屋市の司法書士。有限会社の本店移転登記の手続き。

     


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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号
  





 
<対応地域>

名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域

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    有限会社の本店移転の手続き



有限会社の本店所在地を移転した場合には、移転の日から2週間以内に本店移転の登記を申請する必要があります。


本店を移転するに際して、確認するポイントは以下の通りです。


POINT1!  定款の変更の必要があるかどうか?


自社の定款を確認して頂いて、


 
定款に具体的な所在地まで記載してある場合


定款の変更手続きが必要です。


 
定款にの本店所在地が市町村までしか記載がない場合


移転先が同じ市町村であれば定款変更は不要です。


例えば、定款に「当会社は、本店を名古屋市におく。」という記載がある場合、本店の移転先が同じ名古屋市内であれば、定款変更は不要です。

しかし、定款に「当会社は、本店を名古屋西区那古野二丁目18番7号におく。」という記載がある場合は、移転する場合には、定款変更の手続きが必要です。



POINT2!  移転先の法務局の管轄が違うかどうか?


同一管轄内の法務局へ移転する場合


管轄法務局へ本店移転登記を申請します。。



他の管轄の法務局へ移転する場合


旧本店所在地の法務局と新しい本店所在地の法務局へ登記申請する必要があります。




同一管轄へ移転をする場合には、登記をする際の登録免許税も3万円ですみますが、管轄外の法務局へ移転する場合には、登録免許税が6万円かかります。。





   有限会社の本店移転登記手続きのながれ


ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。



有限会社の本店移転登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。


お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


有限会社の本店移転の必要書類は状況によって異なりますが、定款など必要な書類をご準備頂きます。


集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。



作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。



登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。






   有限会社の本店移転登記にかかる費用



有限会社の本店移転登記にかかる費用は以下の通りです。



<同一管轄内に本店移転する場合>


司法書士報酬  3万1,500円〜
登録免許税  3万円
その他実費  数千円程





<管轄外に本店移転する場合>


司法書士報酬  5万2,500円〜
登録免許税  6万円
その他実費  数千円程
















     
 


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