愛知県で特定調停。

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特定調停とは

特定調停とは、裁判所に申立てをし、調停委員に間にたってもらいながら自身で業者との話し合いをし、借金を整理する方法のことです。

特定調停は、自身で行う任意整理のようなもので基本的にはご自身で裁判所へ申立てをして行う手続きですが、その分お金をかけずに手続きをすることができます。


特定調停のメリット

1. ご自身で手続きをするため費用が安くすみます。

司法書士や弁護士に依頼をせず分割払いの和解ができるため手続き費用を安く済ませることが可能です。


2. 月々の支払い金額が減る場合があります。

金利を法定利息(15〜20%)へ引き直し計算することにより、借金の総額を減らすことができる場合があります。また、利息の支払いを免除してもらうことにより、月々の支払い金額を減らしたりすることができる場合があります。


3. 整理する業者を選ぶことができます。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合、整理する業者を選択することができます。



4. 特定調停の申立て後は債権者かの請求が止まります。

特定調停を裁判所に申立て後は、和解後再び支払いが始まるまでは債権者からの請求がストップします。


特定調停のデメリット

1. ブラックリストに記載される。

信用情報機関に特定調停の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると完済から5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。

2. 調停をして場合でも話し合いが成立しない場合がある。

特定調停の申立てをした場合でも、必ず和解しなければならないわけではないため、話し合いが成立しない場合があります。

3. 過払い金が発生している場合でも返還されない場合がある。



相談無料・夜間休日対応可



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