|
遺言書を残さずに亡くなると、相続財産等は法律で定められた相続人に移ります。この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は以下のように決められています。
(2) |
被相続人に次に該当する相続人がいる場合
|
次に該当する相続人がいる場合は、順番に法定相続人になります。つまり、第1順位の相続人がいる場合には、第2、第3順位の相続人は相続人にはなれません。
第1順位 |
子 |
|
既に子が亡くなっている場合、孫が相続人になります。 |
|
第2順位 |
直系尊属 |
|
父母です。父母共に先に亡くなれている場合は祖父母になります。 |
|
第3順位 |
兄弟姉妹 |
|
既に兄弟姉妹が亡くなられている場合は、甥、姪までが相続人になります。 |
|
|
|
|