名古屋で任意整理手続き。

司法書士・行政書士榎本事務所
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任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が業者との和解交渉によって、借金を整理する方法のことです。
借入利息が法定利息(15〜20%)より高い場合(グレーゾーン金利)には法定利息に引き直し計算することにより返済する借金の総額を減らすことができる場合があります。
引き直し計算後、元本を分割にて弁済していきます。
弁済期間は3年程が基本ですが、借金の額によっては、5年の長期分割になる場合もあります。
現状の返済額では、支払いができないが、収入もあり借金を返済していきたい方には最適な方法です。


任意整理のメリット

1. 債権者からの支払いを止めることができます。

司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。そのため、手続き開始から再び支払いが始まるまでの数か月間は支払いを止めることができます。そのため、数か月後ならば給料が入るなどの事情がある場合などは有効です。

2. 月々の支払い金額が減る場合があります。

金利を法定利息(15〜20%)へ引き直し計算することにより、借金の総額を減らすことができる場合があります。また、利息の支払いを免除してもらうことにより、月々の支払い金額を減らしたりすることができる場合があります。
現在は、法定利息の借入であった場合でも、以前は高金利で借入をしている場合などもありますので、注意が必要です。


3. 住宅ローンはそのまま支払いを続けるなど整理する業者を選ぶことができます。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合、整理する業者を選択することができます。

4. ご本人の手間は他の手続きと比べ少なくてすみます。

手続きはすべて司法書士が行うため、どこかに出向いたりする必要がないため、比較的簡単に手続きができます。また、自己破産や個人再生のように多くの手続き書類等を集めて頂く必要もありません。

5. 第三者に内緒で手続きをすることができます。

自己破産のように手続きをしたことが官報に記載されることがないため、第三者に知られずに手続きをすることができます。

6. 手続きをすることによる資格制限がない。

自己破産のように手続きをしたことにより一定の職業に就けなくなるというようなことはありません。

7. 長期間の返済を続けていた場合、過払い金が発生している場合がある。

法定利息(15〜20%)を超えた金利で長期間支払いを続けている場合、借金がなくなり場合によっていは過払い金が発生している場合があります。


任意整理のデメリット

1. ブラックリストに記載される。

信用情報機関に債務整理の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると完済から5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。

2. 月々の支払い額がほとんど変わらない場合があります。

銀行からの借入など法定利息以内の借入の場合や、利息免除での和解が困難な場合などといった状態がある場合、月々の返済がほとんど変わらない場合もあります。

3. 司法書士費用がかかる。

債権者の数に応じて司法書士費用がかかります。




任意整理が有効な場合

1. 返済が苦しいので月々の返済額を減らしたい。

今現在毎月10万円をしているが、毎月7万円までならなんとか支払いをすることができるなどの事情がある場合など。

2. 数か月後ならば返済が可能である。

現在は、仕事がなくて支払いができないが、数ヶ月間の間に仕事を見つければ再び支払いをすることができるといった場合など。

3. 自動車や住宅は手放したくない。

住宅は手放したくないので、住宅ローンの支払いは続けたい。仕事でどうしても自動車が必要なので、自動車を引き上げられると困ってしまうといった事情がある場合。

4. 自己破産はしたくない。

借りたお金はきっちり返したい場合など。

5. 家族や知人に内緒で手続きをしたい。


任意整理のながれ

 1.相談受付・司法書士とのご面談
    借入の状況等をお伺いします。
 2.受任通知の発送、取引履歴の開示請求
    通知発送後は、請求がストップします。
 3.引き直し計算
    利息制限法に基づき債務を計算し直します。
 4.和解交渉    
    業者との和解交渉をします。
 5.和解成立
    業者との和解交渉を成立させます。
 6.支払い開始
    和解案に基づいて返済を開始します。

任意整理の費用

 着手金  不要
 債権者1社につき  2万5千円 
 過払い金が
 発生した場合
 過払い金返還額の20%
 減額報酬  不要
 実費  印紙、切手代、訴訟費用等
 ※実費の目安  
   数千円程度


相談無料・夜間休日対応可



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