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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







    トップページ > よく頂く質問 > 債務整理に関する質問


    債務整理全般に関するご質問



債務整理にはどのような方法がありますか?
借金を法的に解決する債務整理には主に4つの方法があります。


1.任意整理

司法書士、弁護士が各業者と交渉し、利息を免除してもらったり、長期の分割払いなどの交渉をして、月々の返済金額を減らし、弁済していく方法です。
弁済期間は3年程が基本ですが、借金の額によっては、5年の長期分割になる場合もあります。


2.特定調停

各業者と交渉し、月々の金額を減らして、分割払いをしていくのは任意整理と同じですが、交渉は裁判所の調停委員の仲介のもとに自分で交渉するのが特徴です。
弁護士、司法書士報酬が不要なので費用を低く抑えることができます。


3.個人再生

分割払いで支払いをするのが困難な場合に、裁判所を利用し、借金の総額を減らし、返済計画に沿って支払いをしていきます。
借金の理由を問わないこと、住宅をそのまま残すことが可能なのが特徴ですが、安定的な収入があることが条件になります。


4.自己破産

分割払いで支払いが困難な場合に裁判所に申立てし、借金の支払いを免除してもらい再出発を図ります。
不動産や自動車などの高額な財産は換価され弁済に充てられます。浪費やギャンブルなどが借金の原因の場合認められない可能性もあります。


上記以外にも法定利息に引き直し計算をした場合に発生する可能性のある
過払い請求の手続きもあります。

各手続きの詳しい説明は
債務整理のページをご覧下さい。






債務整理の費用はどれくらいですか?
債務整理の報酬は各手続きによって決まります。手続き毎の費用は以下の通りです。
すべての手続きにおいて着手金、減額報酬は不要です。


<任意整理>


 着手金  不要
 債権者1社につき  2万円 
 過払い金が発生した場合  過払い金返還額の15%
 減額報酬  不要
 実費  印紙、切手代、訴訟費用等



<完済後の過払い請求>


 着手金  不要
 債権者1社につき  不要 
 過払い金が発生した場合  過払い金返還額の15%
 実費  印紙代、切手代、訴訟費用等



<個人再生>


 着手金  不要
 報酬  31万5,000円 
 実費  予納金(約10万円)、印紙、切手代等


<自己破産>


 着手金  不要
 報酬  20万9,000円 ※事業者を除く
 実費  予納金(1万290円)、
 印紙代、切手代等


※実費の目安 印紙・切手代 1社あたり 5百円〜2千円程
訴訟費用   1社あたり 1万円〜2万円程
(訴訟額により異なります







債務整理の報酬がすぐに払えません。
債務整理の報酬に関しては、報酬、費用の後払い、分割払いでのお支払いを受付ております。

借金の相談に来られる方で、すぐに報酬をお支払いできる方の方が少数ですので、お気軽にご相談下さい。






家族や知人の借金についても相談することはできますか?
家族や友人、知人などのご本人以外の借金に関するご相談も受け付けしております。
ただし、実際にご依頼頂く場合にはご本人と面談の上、手続きを進めさせて頂くかたちになります。






債務整理をした場合、どんなメリット、デメリットがありますか?
債務整理の手続きをすると、多くの場合、月々の支払い金額が減ったり、借金の総額が減ったり、場合によっては全額が免除になったりするメリットがあります。

デメリットとしては、信用情報機関に事故情報として記載されることにより、一定期間借入をすることが難しくなったり、財産を手放さなければならなくなったりします。

メリット、デメリットは各手続きごとに違いがありますので、詳しくは債務整理のページからご覧下さい。






債務整理をするとブラックリストに名前が載ってしまいますか?
債務整理の手続きをすると信用情報機関(CIC、JICCなど)に事故情報として掲載されます。掲載がされると、新しく借入をしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。こういった状態のことをブラックの状態と表現されたりします。

こうした情報は5〜7年程度掲載されると言われておりますので、少なくともその期間中は新しい借入は難しいと思われます。

ただし、既に支払いを遅延されている方などは、延滞情報として掲載されてしまっている可能性が高いため、債務整理をするデメリットは少ないと思われます。





債務整理をすると周りに知られてしまいますか?
債務整理をした場合に友人や職場等に知られてしまう可能性は少ないです。当事務所でもご要望があれば配慮させて頂いております。

ただし、自己破産や個人再生の場合は、手続きをしたことが官報という国が発行している新聞に掲載されます。一般の方が官報を目にする可能性は少ないとは思いますが、全く可能性がないわけではありません。

また、自己破産の場合は、ご家族の書類(給与明細等)が必要になるなどご協力が欠かせないため、ご家族に内緒の手続きはできません。






債務整理をすると保証人に迷惑がかかりますか?
債務整理の手続きをすると、保証人に請求がいってしまい、場合によっては一括請求されてしまう可能性もあります。

手続きをする場合は、保証人の方にご連絡をお願いします。状況によっては、保証人の方も一緒に手続きをしなければならなくなる場合もあります。






住宅や自動車を手放さずに手続きができますか?
債務整理の手続きは基本的にはすべての借入先の整理をするのが基本ですが、住宅は手放したくない、仕事でどうしても車が必要だといった事情がある場合には、任意整理の場合は、整理する業者を選ぶことができます。

また、個人再生の場合にも、住宅ローン特則を利用することにより住宅を手放さずに手続きできる可能性があります。






債務整理をどこに依頼したらいいかわかりません。
債務整理の方針や費用は各事務所において様々です。


多くの事務所では、無料相談等を行っておりますので、ご相談の上、信頼できる事務所を選ばれるのをお勧めします。






市外・県外からの依頼でも問題ないでしょうか?
愛知県外、名古屋市外方のご相談もお待ちしております。当事務所では、知多、三河方面、三重県、岐阜県の方からも多くご依頼を頂いております。

借金のご相談はなかなか地元では相談をしづらいという方も多くいらっしゃいます。

安心してご相談下さい。





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TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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