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1.相続登記



 相続は法律で相続分が決められている法定相続と相続人同士の話し合いで決められる遺産分割(不動産はAさん、預金はBさん)があります。一般的には遺産分割で行わる場合が多いです。


2.相続登記の流れ



(1)ご相談・お申し込み
     ↓
(2)必要書類の準備
     ↓
(3)必要書類の作成
     ↓
(4)書類への記名押印
     ↓
(5)登記申請
     ↓
(6)完了


3.相続税について


相続税は一定の基礎控除額(非課税部分)までは税金はかからず、申告も不要です。基礎控除額を超えた場合には、相続開始から10ヶ月以内に亡くなられた方の住所地の管轄の税務署に申告しなければなりません。

基礎控除額 = 3,000万円+600万円×相続人の数 

になります。詳しくは、お近くの税務署へご相談下さい。


4.お客様にご用意して頂くもの


A 被相続人(亡くなられた方)

@ 出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍

A 戸籍の附票又は住民票の除票

B 相続人(全員。遺産を相続されない方も必要になります。)

B 現在戸籍謄本

C 住民票

D 印鑑証明書(期限はありません。法定相続の場合は不要です。)

C E 相続する土地、建物の固定資産評価証明書

※ すべて市役所又は区役所で取得できます。すべて1通ずつ必要です。印鑑証明書以外はこちらでも取得可能ですので、お忙しい方はご相談下さい。


5.相続費用について


報酬 相続登記の報酬は案件により様々です。不動産の数、場所、書類の有無、申請件数などにより決定します。通常の土地・建物の相続の場合は5万7,000円〜です。お気軽にお問い合わせ下さい。

登録免許税 固定資産評価額×0.4%



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