ENOMOTO OFFICE


1.住宅ローンを完済したら



住宅ローンを完済すると、借り入れした金融機関から抵当権の抹消書類が送られてきます。

ローンを完済しても、抵当権は自動的に消えるわけではなく、抹消の手続きを別にしなくてはなりません。

金融機関から送られてくる書類の中には有効期限があるものもありますので、お早めにお手続きをされることをお勧めします。


2..抵当権抹消の流れ



(1)ご相談・お申し込み
    ↓
(2)必要書類の作成
    ↓
(3)書類への記名・押印
    ↓
(4)登記申請
    ↓
(5)完了


3.お客様にご用意していただくもの


1.抵当権設定契約証書

 四角の朱色の印に「登記済」の記載がされています。


2.登記識別情報通知書

 合併等により金融機関の名前に変更があった場合に送られてくる場合があります。

 ※ ない場合もあります。


3.抵当権解除証書(抵当権弁済証書)

 金融機関によっては、抵当権設定契約証書に解除する旨が記載されている場合があります。この場合には、不要です。


4.代表者事項証明書(現在事項一部証明書、現在事項全部証明書)

 有効期限があります。(3か月以内)期限が過ぎてしまっている場合は再度取得します。


5.委任状

 金融機関の委任状です。


6.現在事項一部証明書(履歴事項一部証明書)

 合併等により金融機関の名前に変更があった場合に送られてくる場合があります。


4.他の登記が必要になる場合


次の場合には、抵当権抹消登記に合わせて、他の登記が必要になります。(費用が別にかかります)


1.住所が変更している場合


 お引越し等により住所が変更している場合には合わせて、住所変更登記が必要になります。


2.氏名が変更している場合


 ご結婚等により氏名が変更されている場合は合わせて、氏名変更登記が必要になります。


3.不動産の名義が変更している場合


 相続等により不動産の名義が変更されている場合には合わせて、名義変更登記が必要になります。


5.抵当権抹消費用について


抵当権抹消費用は状況により異なりますが、通常の土地1つ・建物1つの場合、報酬、登録免許税、印紙代等合わせて総額で1万5、6千円程です。お気軽にお問い合わせ下さい。


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