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〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号







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    個人再生に関するご質問



個人再生とはどのような手続きですか?
個人再生とは、裁判所を利用して、借金を減らし、残額を原則3年で分割で支払っていく方法です。


個人再生を利用する条件は、


1. 借金をしているのが個人であること。(会社は不可)

2. 借金の総額が5,000万円以下であること。(住宅ローンは除きます)

3. 一定の収入の見込みがあること。


になります。


借金の額が多く分割で支払いをしていくのが難しいが住宅だけは手放したくない、または借金の原因がギャンブルや浪費であるといった場合に有効な手続きです。






個人再生と自己破産の違いは何ですか?
個人再生と自己破産の違いは

1. 自己破産は借金の全額が免除されるが、個人再生は借金の減額後、原則3年の支払いをしていくこと。

2. 自己破産は高額な財産は換価されて弁済に充てられるが、個人再生は住宅などは残すことができる場合があること。

3. 自己破産は借金の原因がギャンブルや浪費などの場合には認められない場合があるが、個人再生は借金の原因は問われないこと。

4. 自己破産は手続きをすることにより、各士業や警備員などの職業の制限があるが、個人再生には職業制限がないこと。

あります。






個人再生のメリット、デメリットは何ですか?
個人再生のメリットは


1. 借金を大幅に減額できる。

2. 財産を手放さなくてもよい。

3. 借金の原因がギャンブルや浪費などでも大丈夫。

4. 手続きをすることによる職業制限がないこと。


があります。


個人再生のデメリットは、


1. ブラックリストに掲載される。

2. 官報に掲載される。

3. 手続き期間が長く、手続き費用もかかる。

4. 定期的な収入が必要。

5. 一部の債権者を除いて手続きすることはできない。


があります。


詳しくは個人再生のページをご参照下さい。






アルバイトやパートでも個人再生を利用できますか?
個人再生の申立てをする場合の条件として、将来に渡り継続した収入があることが必要になります。アルバイトやパートであっても、安定した収入があれば個人再生の申立てをすることが可能です。

ただし、短期のアルバイトやパートを繰り返している場合は、継続的な収入があるとはいえないので、個人再生の申立てをすることが難しくなります。







個人再生をすると借金はどれくらい減らすことができますか?
個人再生を利用した場合の返済額は以下の表の通りになります。。

借金の総額(住宅ローン除く)
支払う金額
100万円未満
債務の全額
100万円以上500万円未満
100万円以上
500万円以上1,500万円未満
債務総額の1/5以上
1,500万円以上3,000万円未満
300万円以上
3,000万円以上5,000万円未満
債務総額の1/10以上

ただし、返済額は持っている財産によって増える場合があります。







個人再生をすると保証人に迷惑がかかりますか?
個人再生の手続きをすると、他の手続きと同様、保証人の方に請求がいってしまいます。そのため、個人再生の手続きをする場合には、保証人の方への連絡が必要になります。


個人再生の手続きをすると代わりに保証人の方へ請求がいってしまいますので、場合によっては、保証人の方も一緒に債務整理の手続きをしなければならない場合もあります。





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<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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