愛知県名古屋市で合名会社の役員変更登記の手続き。

     


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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号
  





 
<対応地域>

名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域

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     トップページ > 会社登記 > 合名会社登記 



    合名会社の社員(役員)変更の手続きについて



合名会社の役員は、法律上は社員と呼び、1名以上の無限責任社員で構成されます。

無限責任社員とは、会社の債権者に対して、出資額に関係なく無限に責任を負う社員の事です。仮に、債務を会社の財産からだけでは弁済できなかった場合、自分の財産を弁済に充てなければなりません。

社員が変更される場合には、定款の変更をする必要があり、住所、氏名を登記をする必要があります。

合名会社の社員には株式会社の取締役のように任期はありませんので、変更がなければ登記をする必要はありません。




   社員(役員)が加入する場合


合名会社の社員が加入するパターンは以下の3つです。


1.新たに加入をする場合

  新たにて加入する場合は、総社員の同意により定款の変更をし、社員となります。


2.他の社員から持分を譲り受けて加入する場合

  他の社員から持分を譲り受けて加入する場合には、定款の変更手続きと社員と新しく社員になる人の契約が必要になります。

3.社員の死亡により、相続人が承継して入社する場合


  社員が死亡した場合に、定款に相続人が入社する規定があれば、相続人が社員として入社します。


 


   社員(役員)が退社する場合


合名会社の社員(役員)が変更する主な場合は以下の通りです。


1.会社に6か月前に予告して退社する場合

2.やむを得ない事由により退社する場合

3.定款に定めた場合により退社する場合

4.総社員の同意により退社する場合

5.死亡により退社する場合





   合名会社の社員(役員)変更登記手続きのながれ


ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。



合名会社の社員変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。


お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


合名会社の社員変更の必要書類は状況によって異なりますが、定款など必要な書類をご準備頂きます。


集めた書類をもとに同意書や登記委任状等を当事務所にて作成致します。



作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。



登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。






   合名会社の社員(役員)変更登記手続きにかかる費用


合名会社の社員変更登記にかかる費用は以下の通りです。


司法書士報酬  2万4,300円〜
登録免許税  1万円〜
その他実費  数千円程













     
 


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