愛知県名古屋市で合名会社の目的変更(事業内容変更)登記の手続き。

     


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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
       大きな地図で見る



  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号
  





 
<対応地域>

名古屋市(熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区)愛西市、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、瀬戸市、知多市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、長久手市、日進市、半田市、弥富市、東郷町、大治町、蟹江町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、阿久比町、安城市、岡崎市、蒲郡市、刈谷市、新城市、知立市、豊川市、豊田市、豊橋市、西尾市、碧南市、みよし市、幸田町他愛知県全域

桑名市、四日市市、津市他三重県全域

岐阜市、各務原市、関市、美濃加茂市、可児郡、多治見市他岐阜県全域

     




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    合名会社の目的(事業内容)変更、追加の手続き


会社の営む事業のことを会社の目的といいます。

会社の目的は登記簿に記載されているため、事業の拡大や縮小などにより会社の目的に変更があった場合は、変更の登記をしなければなりません。

会社の目的は定款の記載事項であるため、変更する場合は、株主総会の特別決議が必要になります。




   合名会社の目的変更登記手続きのながれ


ご依頼頂いた場合、次のような流れになります。



合名会社の目的変更登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。


お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。


合名会社の目的変更の必要書類として定款、会社の実印などをご準備頂きます。


集めた書類をもとに登記委任状等必要書類を当事務所にて作成致します。



作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。



登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。






   合名会社の目的変更登記にかかる費用



合名会社の目的変更登記にかかる費用は以下の通りです。



司法書士報酬  3万5,700円〜
登録免許税  3万円
その他実費  数千円程














     
 


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