名古屋駅で合同会社を設立

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司法書士・行政書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00〜PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
  国際センター駅より徒歩5分



  
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  <代表者>
  
     司法書士榎本剛

   榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  愛知県行政書士会第5318号






  トップページ > 会社設立 > 合同会社設立



    合同会社とは



合同会社とは平成18年の新会社法施行により認められた新しい会社の形態です。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに作られ、出資者の責任は有限責任でありながら、組合的な規律を持つのが特徴です。小規模で会社を始めたい場合に適していると言われています。

株式会社と比較して、設立費用が安くできます。






    合同会社の特徴





1.有限責任社員のみで構成される


株式会社と同様、合同会社は出資者が出資した金額の範囲内でしか責任を負わない有限責任になります。



2.設立コストが安い


合同会社は株式会社と比較し、設立費用が安くすみます。
定款認証(約5万2,000円)が不要で、登録免許税も6万円(株式会社は15万円)で設立できます。



3.定款の自由度が高い


株式会社と比較し、定款等の作成に自由性があり、経営を柔軟に行うことができます。
会社の意思決定や利益の配分も出資比率によらず、自由に決められます。例えば、株式会社であれば、出資割合(株式数)に応じ、配当を行いますが、合同会社の場合は、会社への貢献度に応じて、配当をすることができます。





   合同会社と株式会社の違い


合同会社と株式会社を比較すると以下のようになります。


項目 合同会社 株式会社
資本金 1円〜 1円〜
出資者の責任 有限責任 有限責任
役員数 1人〜 1人〜
内部規律 自由度は比較的高い 自由度は低い
利益配分 定款で自由に設定 出資比率に応じて
決算公告 不要 必要
認知度 低い 高い
設立費用 10万円〜 24万3,000円〜






    合同会社設立にかかる費用



当事務所にご依頼頂いた場合の会社設立にかかる費用は以下の通りです。必要書類の作成から登記の申請までフルサポート致します。


報酬 65,000円(7万1,500円)
登録免許税 6万円
定款認証費用 不要
諸費用 印紙代、切手代等実費


  ※登録免許税は資本金が2,140万円以下の場合です。



当事務所は、電子定款に対応しておりますので、定款認証時の印紙代4万円は不要です。


また、設立後の顧問契約を条件に極端に安い費用で会社設立を行う事務所がありますが、当事務所では顧問契約等の条件は一切ありません。





   ご自身で会社設立を行う場合との費用比較



ご自身で手続きをされた場合と弊所にご依頼頂いた場合の各費用を比較すると以下の通りになります。

当事務所では、電子定款に対応しており、定款作成時の印紙代4万円が不要です。

そのため、実質31,500円の司法書士費用で合同会社を設立をすることができます。



項目 ご自身で会社を設立 当事務所で会社設立
定款印紙代 4万円 0円
登録免許税 6万円 6万円
司法書士費用 0円 7万1,500円
合計 10万円 13万1,500円












     

司法書士・行政書士榎本事務所

〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332

<対応地域>愛知県、岐阜県、三重県


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