司法書士・行政書士榎本事務所
〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp
<営業時間>
平日 AM9:00〜PM6:00
<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分
大きな地図で見る
<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
|
|
トップページ > 会社登記 > 資本金の減少
|
資本金の額を減らすことを一般的には減資と呼びます。
減資は、株主に会社財産の払い戻しをしたり、資本欠損状態を解消したりする場合、または、税務上の特典を受けるためなどに行ったりします。
減資は、会社の債権者にとって唯一の担保である会社財産を減少させる手続きであるため株主総会の特別決議と債権者保護手続が必要になります。
|
|
|
会社が資本金を減少する場合、債権者にとっては重大な利害が生じる場合があるため、債権者に異議を述べる機会を与えるため債権者保護手続が必要になります。
具体的な手続きは1カ月以上の期間を定めて官報に公告をし、さらに知れている債権者には個別に催告をしなければなりません。
この期間内に債権者から異議がなければ減資をすることができます。もし、異議を述べた債権者がいる場合には、弁済、担保の提供等をしなければなりません。
|
|
|
資本金の減少の登記をご依頼頂いた場合、次のような流れになります。
|
|
|
|
資本金の減少の登記のご相談やご依頼をご検討の方は、まずはお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。ご相談は無料です。 |
|
|
|
|
お問い合わせ頂きましたら、詳しいご相談内容やご依頼の内容をお伺い致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。 |
|
|
|
|
資本金の減少の必要書類は状況によって異なりますが、会社の謄本や定款など必要な書類をご準備頂きます。 |
|
|
|
集めた書類をもとに株主総会議事録や登記委任状等を当事務所にて作成致します。 |
|
|
|
作成した書類にご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
合わせて官報への公告と知れている債権者には個別の催告(1カ月以上)をします。また、異議を述べた債権者がいる場合には対応をします。
|
|
|
|
登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
不動産が各地にある場合は、各申請ごとに同様の期間がかかります。
|
|
資本金の減少の登記にかかる費用は以下の通りです。
司法書士報酬 |
5万8000円〜 |
登録免許税 |
|
公告費用(官報) |
約4〜5万円程 |
その他実費 |
数千円程 |
|
|