司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもと たけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2017年3月10日
借金を長期延滞していると、貸金業者から訴えられ、裁判所からの訴状が自宅に届く場合があります。
当事務所にも、訴えられた後、あわてて相談にみえる方もよくいらっしゃいます。
一旦、訴えが提起されてしまうと、仮に司法書士や弁護士が介入したとしても、もう請求をストップすることができません。
そのまま裁判を無視すると、判決が確定し、一括して支払わなければならなくなってしまいます。もし、その後、支払いをしないままでいると、給料や財産の差押えをされてしまいます。
そのため、一括で支払うことができない場合には、裁判内、もしくは裁判外で分割払い等の和解をしなければなりません。
裁判所から送られてくる訴状には、一緒に答弁書というものが入っています。この答弁書には請求を争う場合や、分割での和解を希望する場合などチェックや数字を記入して回答できるようになっています。期日が迫っていて出席ができない場合には、とりあえず答弁書を出しておきましょう。
請求を争う例として、時効の主張があります。最後の支払日から5年以上経過している場合には、時効を主張できる可能性があります。時効は自分から主張しなければ認められません。時効を主張せず、判決が確定したり、和解を希望したりした場合には、時効は中断してしまいます。自分ではよくわからない場合には、専門家に相談されて下さい。
分割での和解を希望した場合には、貸金業者側が和解案をOKすれば、決定書が作られ、その通りに支払いをしていきます。その後、支払いが滞った場合には、判決と同様、差押えが可能になりますので、ご注意ください。
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