司法書士・行政書士榎本事務所
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2019年7月31日
「相続放棄」は、インターネットやご紹介を通してご相談やご依頼の多い分野の一つです。
手続きとしてはそれほど難しくないケースもありますが、万が一認められないと巨額の負債を背負わされて自己破産するしかなくなってしまう場合もでてきてしまうので、慎重に行わなければなりません。
今回は相続放棄の実際にあった事例をご紹介します。
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相続放棄で最も多いケースですが、相続として受け取る財産よりも背負わなければならない借金などの負債が多い場合です。
相続するのは現金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象になります。
プラスの財産のみを選択して相続することはできませんので、マイナスの財産のが多い場合には、相続放棄をすることでプラスの財産を放棄する代わりに借金などのマイナスの財産も背負わなくて済むことができます。
上記のようなケースでは亡くなられた時から3ヶ月以内であれば比較的スムーズに手続きをすることができます。
ただし、相続放棄をすると、両親や兄弟姉妹などの次の順位に相続権が移ります。そのため、負債が多い場合には、次順位の相続人にも相続放棄をする事実を伝えておき、場合によっては同時に手続きをしなければなりません。
また、相続放棄は一度してしまうと原則撤回することができません。
相続放棄後、把握していなかった財産が出てきた場合でも、放棄を撤回して相続することはできません。
同様に、プラスの財産が多いと思って相続をしたが、後で借金をしていることが判明した、もしくは、知らない人の連帯保証人になっていた、というようなケースでも一旦相続をしてしまうと後で相続放棄をすることはできません。
連帯保証人の地位は相続の対象になりますので、債務者が支払不能の場合には、代わりに相続人が支払わなければなりません。
相続放棄は財産と負債を把握した上で慎重にする必要があります。
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相続は時に遺産を巡って身内どおしの争いに発展してしまう場合があります。
「身内どおしの争いに巻き込まれるくらいなら財産なんていらない」、と思われる方も多くいらっしゃいます。
この場合には、相続放棄をし、相続放棄申述受理通知書を渡すことで、一切相続手続きに関わらないことができます。
よく相続分を受け取らないことを「相続放棄した」と仰る方がおられますが、この場合は法的な意味での相続放棄ではありません。
そのため、借金などの負債がある場合には、財産を受け取っていない場合でも、他の相続人と連帯して負債を相続しなければなりません。
完全に相続関係に関わらないようにするためには、裁判所へ申立てをし、相続放棄が受理されてなくてはなりません。
上記のような場合も亡くなれてから3ヶ月以内であれば、スムーズに手続きができますが、一度手続きをすると撤回ができなくなってしまうのは事例@のケースと同様です。
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いきなり自宅に借金の督促状や税金の支払通知などが送られてきて初めて自分が相続人になっているのを知るケースです。
他の相続人と疎遠になっている場合、先順位の相続人が相続放棄をした場合、子供のいない叔父や叔母などがいる場合に、こういったことが起こる場合があります。
上記のようなケースの場合、亡くなれてから3ヶ月過ぎてしまっている場合が多く、また遺産の状態が不明な場合がほとんどです。
このような場合は事例@、Aのケース程容易でありません。
3ヶ月過ぎてしまった事情を丁寧に説明し、申立てを受理してもらう必要があります。 |
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相続放棄というと、配偶者や子供、親、兄弟姉妹まで、といったイメージですが、実は祖父母も相続放棄の対象になります。
相続が発生する場合には、ある程度高齢の場合が多く、その時点で祖父母は亡くなってしまっているケースがほとんどのため、実際には祖父母が相続放棄に関わってくることはまずありません。
しかし、若くして亡くなられた場合など、祖父母がご健在の場合には、両親の相続放棄後、祖父母が相続放棄の手続きをしなければなりません。
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