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 司法書士・行政書士榎本事務所
 
  
 〒451−0042
 名古屋市西区那古野二丁目
 18番7号
 
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 <代表者>
 
 
  
 榎本 剛(えのもと たけし)
 愛知県司法書士会第1409号
 愛知県行政書士会第5318号
 
 
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                  |  | 2018年11月15日 
 
 会社には出資者である株主(持分会社の場合は社員)と取締役などの役員が必ず存在します。
 
 
 上場企業でないほとんどの中小企業はこういった株主や役員は代表者1人のみ、もしくは配偶者や親くらいまでが一般的です。
 
 
 しかし、珍しいケースでありますが、第三者から出資を受けて設立もしくは増資をする、または身内以外を役員に入れたいというご相談を受けるケースがあります。
 
 
 こういった身内以外を出資者や役員に迎える場合、何か問題があるのでしょうか?
 
 
 今回は、身内以外の出資者や役員を入れるリスクをご紹介します。
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                      
                        |  | ほとんど従業員がいない小さな会社であっても法人化している以上、会社法などの法律の規定に従わなくてはなりません。 
 
 例えば、会社の移転などの定款変更、取締役の選任、役員報酬の決定などは株主総会の決議事項です。そのため、株主に第三者がいる場合には、その方の同意も当然必要になってきます。
 
 
 知らない間に株主総会が開かれたことになっており、議事録も作成されていた、なんてことになっていたら後々大きな問題になりかねません。
 
 
 また、会社の代表である代表取締役の決定などは取締役会などの取締役の過半数の決定で決められます。
 
 
 「自分で作った自分の会社なので自分が代表者になるのは当然」と思っていたら、代表を解任されて会社を乗っ取られてしまった、なんてことにもなりかねません。
 
 
 
 
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                        |  | 当然のことながら、役員には役員報酬が、会社が利益を上げていれば株主には株主配当が支払われます。 
 
 役員報酬に関しては就任時に話しをされていると思いますので問題はないかと思いますが、問題は退任時です。
 
 
 役員には任期があり、通常の2年から最長で10年まで伸長できます。
 
 
 ご本人が納得されて退任されるのであれば問題はありませんが、本人に辞める意思がなく、強制的に退任させるような場合には、場合によっては任期までの報酬を支払わなくてはならない可能性があります。
 
 
 
 株主配当も同様で株式会社では1株あたりの配当は同じでなければなりません。代表者の持株のみ配当を行い、他の株主には支払わない、というわけにはいきません。
 
 
 以前は発起人(設立時の出資者)や役員(取締役、監査役)に人数の規定があり、設立時にとりあえず頭数を揃えなければならないという時代がありました。
 
 
 その時はそれで問題がなかったのですが、その後数十年経ち、会社が儲かって大きくなった途端に今までの株主配当を請求された、というご相談を受けたことがあります。
 
 
 このようなケースであっても、株主である以上、配当を行わなければなりません。
 
 
 
 今はよくても後々問題になる可能性も考慮に入れておいて下さい。
 
 
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 いかがでしょうか?
 
 
 ご依頼を受ける時に上記のようなリスクがあることをご説明をさせて頂きますが、ほとんどの方が承知の上でそのまま手続きをされます。
 
 
 しかし、その後、数年以内に変更して欲しいと再度のご依頼を受ける場合がほとんどです。
 
 
 お身内以外の出資者や役員を受入れる場合には、慎重に検討されて下さい。
 
 
 
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